REDDY 多様性の経済学 Research on Economy, Disability and DiversitY

保健師助産師看護師法における相対的欠格事由と障害をもつ看護職
  栗原房江

【ご協力のお願い】

REDDYの活動

聴覚障害をもつ医療従事者の会2020年(第3回) 就労実態調査・研究

2001年,医療従事関連法規において,「目が見えない者,耳がきこえない者または口がきけない者には免許を与えない」と定められていた絶対的欠格事由は,相対的なものへと改正されました。同年,「聴覚障害をもつ医療従事者の会」が設立され,翌2002年,同会会員を対象とした簡易の実態調査が行われました。その結果は,「医療現場で働く聞こえない人々‐社会参加を阻む欠格条項(現代書館)」の書籍として発刊されました。
2010年度には,学術創成 総合社会科学としての社会・経済における障害[READ(Research on Economy and Disability:経済と障害の研究)]の研究チームと聴覚障害をもつ医療従事者の会で連携し,第2回の調査・研究が実施されました。その結果は「聴覚障害をもつ保健医療従事者の現状と課題」(DOI https://doi.org/10.4295/audiology.55.669 )として学会誌に掲載されました。
2016年には,障害を理由とする差別の解消の促進に関する法律(障害者差別解消法)及び障害者の雇用の促進等に関する法律(改正障害者雇用促進法)が施行され,年々,障害者雇用件数も増加しつつありますが,医療従事関連国家資格を有する聴覚障害者に特化した公的な情報は乏しいことが現実としてあります。現在,公開されている情報は相対的欠格事由該当者への免許付与件数(2014年-2016年度限定)にとどまっており,就労の実態や課題は明らかになっていません。 そのため,就労の実態及び課題は未だに不明な点が多く,具体的かつ効果的な就労支援方法も確立されていないといえます。そこで,前回調査・研究以後10年を迎える本年,第3回目の調査・研究を行い,従来の結果との比較検討,さらに2010年代に施行された各関係法規の効果や社会変容の程度の測定,経済状況等を含め,現時点における就労の実態と課題を明らかにすることを目的として計画されました。

本調査・研究[医療従事関連国家資格を有する聴覚障害者の就労実態に関する研究(2020)]の主な目的としては,以下の3点があげられます。

1)医療従事関連国家資格を有する聴覚障害者に関して,次の点について実態と課題を明らかにする
・就労状況(雇用形態や就労年数)
・就労における障壁
・相談支援環境
2)就労経験に基づく工夫や知恵を当事者間で共有し,支援者及び雇用者には合理的配慮や支援に活用可能な情報を提供する
3)相対的欠格事由撤廃や具体的な就労支援策を含む関係法規の施行に向けた政策提言につなげるための学術的な資料を作成する

・2021年4月30日、調査は終了いたしました。
 多くの皆様よりご協力をいただき、ありがとうございました。

・2021年8月1日~調査概要を公開しました。
 調査概要(第1報)

2019年5月29日

保健師助産師看護師法における相対的欠格事由と障害をもつ看護職

第1回

保健師助産師看護師法
〔欠格事由〕
第九条 次の各号のいずれかに該当する者には、前二条の規定による免許(以下「免許」という。)を与えないことがある。
一 罰金以下の刑に処せられた者
二 前号に該当する者を除くほか、保健師、助産師、看護師又は准看護師の業務に関し犯罪又は不正の行為があつた者
三 心身の障害により保健師、助産師、看護師又は准看護師の業務を適正に行うことができない者として厚生労働省令で定めるもの
四 麻薬、大麻又はあへんの中毒者
当エッセイは、第九条三に焦点をあてている。

絶対的欠格事由から相対的欠格事由への改正
 2001年7月、薬剤師国家試験に合格しながらも、絶対的欠格事由が立ちはだかり、免許を付与されなかった1人の聴覚障害を有する当事者の働きかけが、障害当事者団体をはじめとする関係諸氏の多大なる賛同と協力を得て、「障害者等に係る欠格事由の適正化等を図るための医師法等の一部を改正する法律」(平十三・六・二十九 法八十七第六条)へと結実し、同法は施行された。この改正の範囲は複数の職種に及んだ。
2019年6月24日追記:改正の範囲は以下に詳しい。
月刊「ノーマライゼーション 障害者の福祉」2001年9月号(第21巻 通巻242号)「障害者に係る欠格事由の適正化等を図るための医師法等の一部を改正する法律」について 林 俊宏(2019年6月23日確認)
 そのうち、本稿は医師法をはじめとする「医療従事関係資格」についてのべる。ここには、保健婦助産婦看護婦法(当時は[婦]表記。詳細は後半を参照。)も含まれており、「目が見えない者、耳が聞こえない者、口がきけない者には免許を与えない」(絶対的欠格事由)と、「精神病者は免許を与えないことがある」(相対的欠格事由)は、「心身の障害により保健師、助産師、看護師又は准看護師の業務を適正に行うことができない者として厚生労働省令で定めるもの」へと改正されたのである。
 その際「看護婦等の資格制度における障害者に係る欠格事由のうち、障害を特定しているものについて、障害を特定しないこととし、業務遂行能力に応じて資格等を与えることとした」、「免許を与えないこととする場合の意見聴取規定を設けることとした」との記載もなされ、後者はその手順もしめされた。

2001年7月の奇跡
 2001年の絶対的から相対的欠格事由への改正は、筆者からみて奇跡といえた。このニュースは、2001年7月、何気なく流していたテレビから、福音のごとく眼に飛び込んできたのである。
 「福音のごとく」と認識した理由として、当時学部4年次の筆者は、絶対的欠格事由該当の可能性を大いに悩んでおり、そのニュースは望む未来をもたらしたと思われてならなかったためである。
 ちなみに、絶対的欠格事由の存在を初めて知らされたのは、大学受験時であった。もはや、記憶の片隅からたぐり寄せるような昔の話となりつつあるので断言は難しいが、少なくともあきらめることはなかった。結果、障害を申し出ようとも、看護大学への進学は叶えられた。入学後は周囲の助けもあり、毎年、上の学年へと進むことができた。当時、支えをいただいた友人をはじめとする各位には、今も感謝している。
 臨床実習の始まった頃、「働く」ことがぼんやり見えてきた。そして、就職相談のたび、「絶対的欠格事由に該当して免許を付与されないかもしれない」、「免許を付与されても、きこえないことで事故を起こしかねない」、「事故を起こして免許はく奪されかねない」と度々諭され、進路変更の提案を受けた。絶対的欠格事由の存在は、相談回数を重ねるたび、斜面を転がって大きくなる雪だるまのように迫ってきた。当時は、臨床実習に明け暮れており、一般的な看護学生同様の悩みもあったとは思うが、「絶対的欠格事由への該当」が何よりの恐怖であり、大きな悩みの種だった。実は、このときまで「看護婦」以外の道を考えたことはなかった。就労を意識し、初めて免許が付与されなかった場合の具体的な進路変更を考え始めたのである。出した結論は「家業を継ぐこと:そのため他学部の再受験を検討」であった。周囲を見渡すと、希望する医療機関の内定を得て、配属先を悩む同期の姿が多数あり、看護職として「働く」未来がうっすらと浮かび上がってくるような中、筆者は「他学部の再受験を考えた方がよいのか」と悩みあぐねていたのである。
 このような中、欠格事由改正のニュースはもたらされたのであった。

はじめとおわりの保健婦・助産婦・看護婦国家試験
 筆者は2002年2月、保健婦・看護婦国家試験を受験した。看護婦国家試験は前年から出題傾向の変化からか低合格率となっていたが、受験時は前年以上の変化を痛感することとなり、低合格率も続いた。当時、これらはニュースや週刊誌に度々取り上げられ、厚生労働省・看護協会への苦情もあったという。当時の模様は、「医学書院 週刊医学界新聞 第2484号 2002年4月29日 2001年度保助看国家試験合格者発表 合格率はいずれも90%を割り80%台に」(2019年5月18日確認)に詳しい。これらは、SNS登場以前の話であるが、もし、SNSのある時代の出来事であったなら、看護学生達はどのような行動を起こし得ただろうか、と、考えることもある。
 また、2002年2月の国家試験は、はじめとおわりの側面をもっていた。はじめは、これまでにのべてきた絶対的から相対的欠格事由への改正後初回であり、おわりは、保健[婦]助産[婦]看護[婦]国家試験であったことが該当する。なぜなら、2001年12月、「保健婦助産婦看護婦法の一部を改正する法律(平成十三・十二・十二 法一五三)」で、保健[師]助産[師]看護[師]への名称変更が決定され、国家試験直後の2002年3月1日に施行されたためである。
 そして、筆者は無事、保健師・看護師国家試験合格を果たした。懸念された相対的欠格事由への該当は「なし」との診断を受け、保健[婦]・看護[婦]国家試験を受験して、保健[師]・看護[師]免許の付与を受けた。2002年2月の国家試験は、障害当事者かつジェンダーの側面から「記念すべき回」であったと今も思う。

参考文献:
1.看護行政研究会 編集:2019年版 看護六法,新日本法規出版,2019.
2.障害者欠格条項をなくす会編集:情報ブックレット NOからYESへ,障害者欠格条項をなくす会,2007.
3.栗原 房江:特集2 様々なきこえの経験と人工内耳装用を選択した過程のまとめ,聴覚障害,2012年7月号 通巻731号,p11-15,2012.

2019年7月10日

保健師助産師看護師法における相対的欠格事由と障害をもつ看護職

第2回

保健師助産師看護師法
〔欠格事由〕
第九条 次の各号のいずれかに該当する者には、前二条の規定による免許(以下「免許」という。)を与えないことがある。
一 罰金以下の刑に処せられた者
二 前号に該当する者を除くほか、保健師、助産師、看護師又は准看護師の業務に関し犯罪又は不正の行為があつた者
三 心身の障害により保健師、助産師、看護師又は准看護師の業務を適正に行うことができない者として厚生労働省令で定めるもの
四 麻薬、大麻又はあへんの中毒者
当エッセイは、第九条三に焦点をあてている。

看護師国家試験における障害当事者とは
 2001年、保健師助産師看護師法の欠格事由は絶対的から相対的へと改正された。以後、実施された看護師国家試験では、相対的欠格事由関連の出題もなされるようになった。過去、出題された問題のうち、倫理的課題を孕むと考えられた2題を以下にしめす。

1題目は、2005年2月実施の第94回看護師国家試験問題である。

第94回 看護師国家試験 午前問題
〔問題33〕看護師国家試験に合格しても、免許が与えられないことがあるのはどれか。
1.日常生活に補聴器が必要な者
2.摂食障害の治療を受けたことのある者
3.覚醒剤の使用によって罰金を払った者
4.脊髄損傷によって下半身が麻痺している者
(参照URL https://www.mhlw.go.jp/topics/2005/10/tp1028-3/dl/kangosi94am.pdf
(2019.6.23確認)

 第94回 午前問題33を見たとき、まず、2001年の相対的欠格事由への改正時、「障害を特定しないこと」となったものの、障害を特定しての出題がなされたことに驚いた。また、日常生活に補聴器が必要な者、摂食障害の治療を受けたことのある者、脊髄損傷によって下半身が麻痺している者が、この国家試験を受験していることを想定した上での問題作成であったかとの疑問を生じた。2005年当時は、現代以上に当事者の修学のバリアは高く、様々な自助努力を重ね、やっとの思いで国家試験を迎えた者もあったと思われてならない。そのような中、当事者が「相対的欠格事由の該当者?」と受け取ってしまいかねない出題であったといえようか。重ねて申すものの、相対的欠格事由へは「障害を特定しないこと」と記載されているにも関わらず、上記のような出題がなされたのであった。

2題目は、2017年2月実施の第106回看護師国家試験問題である。

第106回 看護師国家試験 午後問題
32 保健師助産師看護師法に定められているのはどれか。
1.免許取得後の臨床研修が義務付けられている。
2.心身の障害は免許付与の相対的欠格事由である。
3.看護師籍の登録事項に変更があった場合は2か月以内に申請する。
4.都道府県知事は都道府県ナースセンターを指定することができる。
(参照URL https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryou/topics/dl/tp170425-05c_01.pdf
(2019.6.23確認)

 第106回 午後問題32は、保健師助産師看護師法第九条三「心身の障害により、保健師、助産師、看護師又は准看護師の業務を適正に行うことができない者として厚生労働省令で定めるもの」を問うていることがわかる。ここでは、1題目のように障害の特定はせず、法律の文面通りの記載であった。他の選択肢は、障害を問う項目ではなく、第94回と比較して、相応の配慮があったのかもしれない。参考として、前年の2016年4月1日、障害者差別解消法・改正障害者雇用促進法が施行されたことを記しておく。

2001年7月以降も障害を特定し続けている事実
 これまで、保健師助産師看護師法の相対的欠格事由は「障害を特定しない」とのべてきた。しかし、同法の「施行規則」は、相対的欠格事由に該当する障害を以下の通り規定している。

法第九条第三号の厚生労働省令で定める者
視覚、聴覚、音声機能若しくは言語機能又は精神の機能の障害により保健師、助産師、看護師又は准看護師の業務を行うに当たつて必要な認知、判断および意思疎通を行うことができない者とする

 上記の障害は「絶対的欠格事由」時代とほぼ同様である(「精神障害」は、2001年の改正以前から、「免許を与えないことがある」相対的欠格事由であった)。ここで申したいことは、2001年の改正を経て、保健師助産師看護師法の本文(以下、本法)では障害を問わないこととしたが、施行規則への記載を継続し、当事者に問うことから生じうる課題である。本法で障害を特定しなくなったことは、ある意味の配慮であったと考えられるが、次の点が危惧されてならない。それは、教員・職員や雇用者が、本法は障害を特定せず、施行規則で障害を特定していることを心得ていない場合、自身のローカルな経験等から考えて、または根拠に乏しいイメージのみで修学・就労困難を生じうる障害を列挙し、該当する当事者の受入れ否や修学就労継続困難の提示・決定を行ってしまうことである。視点を変えると、施行規則を含めた広い意味の本法に関する無知から生じうる受入れ否や修学就労継続困難の提示・決定を、狭くかつ限られた範囲内の知識・経験・情報等から判断・実行してしまうことといえる。
 ここで、改めてのべると、相対的欠格事由への該当を問われる障害は、絶対的欠格事由時代同様、視覚・聴覚・音声言語と、精神である(参考:「精神障害」は、2001年の改正以前から、「免許を与えないことがある」相対的欠格事由であった)。それ以外の障害は、相対的欠格事由への該当すら問われないのである。このあたりで気付く方のあることを期待するが、前述した国家試験問題の1題目は、法に問われすらしない障害を提示、また、相対的欠格事由への該当は、国家試験合格後の免許申請時に提出する診断書から厚生労働省が判断する(詳細は次回、説明予定)としていながら、国家試験受験者へ該当の判断を求めている(仮であったとしても)こと、また、2題目は本法施行規則上の障害を受験者が知り得ていない場合、「心身の障害」は受験者個々の想起に委ねられる等、倫理・法的をはじめ様々な側面からの課題が暗示されえないか。
 これらの点が危惧で終わり、同回を受験した障害当事者達の負の経験となっていないことを願うばかりである。それと同時に、過去の出来事として扱うのではなく、今後、類似した保健師助産師看護師国家試験問題の出題がなされぬよう、広く社会へ向けた課題の提起が求められようか(本稿を、その一助として役立てられたい)。また、例え前述したような教員・職員や雇用者をはじめとする支援者側の対応の誤りがなくとも、視覚・聴覚・音声言語・精神以外の当事者が該当を悩まず、各々の希望に応じた修学・就労・キャリア構築や社会貢献が叶えられるよう、改めて以下を提示したい。

視覚・聴覚・音声言語・精神以外の障害は、相対的欠格事由該当を問われないことが明確である。

新たな時代の到来と大きな追い風
 2001年の法改正では、視覚・聴覚・音声言語・精神の「障害を補う手段等の考慮」が法的に認められ、新たな時代の到来を感じた。その条文へは、障害を補う手段があり、かつ現に受けている治療等により障害が軽減していることを考慮するとの記載があり、また就労支援機器の活用等の具体的な例示もなされている。過去の歴史に照らすと、「隔世の感」といえようか。
 過去の歴史とは、1899年の産婆規則に端を発する関連法規の変遷である。産婆規則以降、全ての看護職免許の関連法規は障害や疾患(結核等の感染症)の欠格事由を有し、現代へと至るまで、それらは1世紀以上、保持されてきた。2001年、相対的欠格事由として残存しながらも、「障害を補う手段等の考慮」が法的に認められたことで、適切な配慮や支援を得られた者は、公的な就労が可能となった。
 公的な就労と記載した背景には、2001年以前の文献に遡ると障害当事者であり看護職でもある者の存在を相応数、確認できることの理由がある。つまり、2001年の相対的欠格事由への改正以前から看護職資格を有する障害当事者は複数、存在していたのだ。彼らは、度々、壮絶と称するに近しい経験をしていた。それは、配慮や支援の手厚くなりつつある過去数年のうちで資格を得た当事者の想像を軽く超えると思われてならない。そこで、現代の当事者は先人の歴史を学び、その足跡を確認しつつも、助けとなる法的根拠を最大限活用して各々可能な範囲で社会貢献し、新たな足跡を未来の当事者へつなぐ使命があるのではないかと考えている。
 まとめると、2001年の法改正時、法的に認められた「障害を補う手段等の考慮」は、それまでの絶対的欠格事由時代とは異なる点といえた。それは、新たな世紀を迎えての前向きな1歩であり、2001年以降の当事者かつ看護職の使命を果たす際の大きな追い風になると願ってやまない。

参考文献:
1.看護行政研究会 編集:2019年版 看護六法,新日本法規,2019.
2.熊谷晋一郎 責任編集:当事者研究と専門知 生き延びるための知の再配置,臨床心理学,増刊第10号,金剛出版,2018.
3.栗原房江:特集 思い込みと偏見−教育的に「見方」を変えるには 当事者から見た看護職の思い込みと偏見 聴覚障害を例として,看護教育,50(10),p914-919,2009.
4.Fusae Kurihara:「The History of Nurses with Disabilities and disqualification clause in Japan」,ICN(International Council of Nurses) Conference and CNR,2011.5.6,Valletta,Malta Island.
5.栗原房江:看護系学科における障害学生の就労を見据えた教育の実現可能性,リハビリテーション研究,44(2),15-18,2014.

2019年8月28日

保健師助産師看護師法における相対的欠格事由と障害をもつ看護職

第3回

保健師助産師看護師法
〔欠格事由〕
第九条 次の各号のいずれかに該当する者には、前二条の規定による免許(以下「免許」という。)を与えないことがある。
一 罰金以下の刑に処せられた者
二 前号に該当する者を除くほか、保健師、助産師、看護師又は准看護師の業務に関し犯罪又は不正の行為があつた者
三 心身の障害により保健師、助産師、看護師又は准看護師の業務を適正に行うことができない者として厚生労働省令で定めるもの
四 麻薬、大麻又はあへんの中毒者
当エッセイは、第九条三に焦点をあてている。

相対的欠格事由への該当を問う診断書の存在
 保健師助産師看護師法の施行規則は、2001年までの絶対的欠格事由同様の視覚・聴覚・音声言語の障害について相対的欠格事由への該当を問うている(精神障害は2001年の改正以前から、相対的欠格事由であった)。
 保健師・助産師・看護師国家試験合格者は御存じと思うが、国家試験合格後の免許申請時に提出する診断書は、丸々相対的欠格事由該当を問う様式となっている。この診断書へ記載された内容を基として、厚生労働省は免許付与の判断を行っている。
 言い換えると、免許付与の判断は厚生労働省内で行われ、高等教育機関や教職員等の支援者個人が行えるものではないといえる。診断書提出の遥か前より、それこそ養成を行う高等教育機関入学前から免許を付与されない可能性をのべる者の多いことは、自身また聴覚障害をもつ医療従事者の会会員、関係諸氏の経験からも明らかである。受け入れないための理由付けにも見えてしまう現状を変えていくことが求められようか。

免許付与後の受障に伴う取消し等の可能性
 前述の通り、相対的欠格事由への該当は国家試験合格後の免許申請時に問われる。くわえて、保健師助産師看護師法は、免許付与後の相対的欠格事由該当と免許取消しおよび再交付の流れを記載している。

〔免許の取消し等〕
第十四条 保健師、助産師若しくは看護師が第九条各号のいずれかに該当するに至つたとき、又は保健師、助産師若しくは看護師としての品位を損するような行為のあつたときは、厚生労働大臣は、次に掲げる処分をすることができる。
一 戒告
二 三年以内の業務の停止
三 免許の取消し
(中略)
その者が取消しの理由となつた事項に該当しなくなつたとき、その他その後の事情により再び免許を与えるのが適当であると認められるに至つたときは、再免許を与えることができる。

 上記より、相対的欠格事由への該当(視覚・聴覚・音声言語・精神)は、国家試験合格後の免許申請者のみならず、看護職として就労後に受障した者へも該当しうるといえよう。日本は世界からみても先進的な高齢社会となりつつあり、加齢と比例して何らかの疾病や障害を突然、発症する可能性は高くなる。これは、看護職が年齢を重ねるヒトである以上、周囲と同様に年齢を重ねるにともない等しく生じうる現象といえるのではないであろうか。そう考えると、多方面で活躍する看護職個々、「明日は我が身」の案件ともいえる。国家試験合格後、看護職としての入口へ立った世代限定で起こりうるのではない。看護職国家資格を有するすべての者にとっての課題といえようか。
 参考として、2019年現在、日本の保健師、助産師、看護師の国家資格は永年であり、更新の必要はないことをのべておく。

相対的欠格事由を問う診断書と障害者差別解消法および改正障害者雇用促進法
 我が国の障害者権利条約への批准を経て、2016年4月、国内法である障害者差別解消法および改正障害者雇用促進法が施行された。両法規は、従来の障害者関係法規とともに、修学・就労支援の根幹をなしえる法的根拠となった。修学は障害者差別解消法、就労は改正障害者雇用促進法が該当し、当事者の修学から就労を後押し可能となった。
 心身の障害による相対的欠格事由と障害者差別解消法および改正障害者雇用促進法の法的な解釈は明らかにされていないが、ここ数年のうちで生じた改正へ触れておく。相対的欠格事由を問う診断書は、2001年7月以降、視覚・聴覚・音声言語・精神機能の有無を問い、障害を補う手段の記載と精神は必要時専門医の記載を求めていた。
 2014年2月、視覚・聴覚・音声言語・精神の全項目で相対的欠格事由へ該当した場合は専門医による詳細な診断書を求める改訂がなされた。
診断書へは以下の項目を明記するようしめされた。
・診断名
・現在の具体的な治療内容(治療期間、服薬名および量)
・症状の安定性(補助的又は代替手段があればその具体的内容)
・業務への支障の程度
・その他特記事項(あれば記載)

 また「既往歴を含めて業務を行うにあたり支障がないと判断した場合は該当しない」との記載も併記された。
 2014年の改訂から考えられる危惧は、「業務」の意図する詳しい記載のないまま、支障の程度を求めることである。当事者の医学的な障害程度や障害者手帳の有無に限らず、修学・就労環境の合理的配慮の有無や程度が免許付与へ影響する可能性があると考えられる。現行、合理的配慮や対応がなされている例は限られており、運に左右されてしまうこともある中では、「業務」を理解している側、この場合は支援者の意見へ流されてしまう可能性もゼロとはいえないであろう。ここで懸念される事案は、医学的経度、それもごく軽度の相対的欠格事由を問われる障害を有する者が、適切な支援や配慮を受けられず、結果、修学・就労(業務遂行)の困難を来す場合は、該当しうることであろうか。希望としては、どれだけ医学的重度の障害を有していようとも、合理的配慮や対応がなされ、修学・就労(業務)している者は該当しえないということであろう。「業務」を当事者個々へ適して柔軟に変化させられ、そのことで雇用側も益となる時代の創造を期待している。

相対的欠格事由を問う診断書の2017年版改訂への経緯
 2016年7月、障害者関係会議や障害者欠格条項をなくす会等の求めに応じ、過去3年分の相対的欠格事由該当者への免許付与件数が公開された。引き続き、障害者欠格条項をなくす会は、障害者差別解消法および改正障害者雇用促進法のもと、前述した診断書改訂と過去3年以前の免許付与件数等を求める要望書を提出した。

①免許申請時、障害者や病のある本人(以後、本人)が合理的配慮に関する情報を書面で申請できる
②記載する専門医はかかりつけ医(主治医)であることを明示し、かつ様式を規定する
③「業務への支障の程度」の削除
④2001年に存在し、2014年版では括弧書きとなった補助的・代替的手段の独立項目の復帰
特に、合理的配慮の概念をふまえ、本人からの聴取を基として医師が記入する記述(例:差別解消法の対応指針の記述引用)や記入例を掲載
⑤2001年以後の国家試験受験時、配慮を求めた受験者数と受験における各種配慮の実施件数、免許申請件数と免許付与件数の公表

 その結果、厚生労働省側と国会議員、障害者欠格条項をなくす会事務局、視覚障害をもつ医師と筆者で構成された勉強会の開催へと至り、そこから国会質疑等を経て、2017年1月、新たな診断書様式へと改訂された。
 2017年の診断書は、2014年同様、相対的欠格事由(視覚・聴覚・音声言語・精神)へ該当した場合は、専門医の診断(業務への支障の程度を含む)を求める様式であった。当事者側からの要請で追加された内容は、以下の2点である。1点目は「障害の状況や合理的配慮について、本人より意見等があれば、別途添付(様式不問)も可(提出は任意)」の一文であり、障害者差別解消法と改正障害者雇用促進法で重要な点とされる本人申出が可能となった。2点目として、該当時の診断書項目「補助的又は代替的手段があればその具体的内容」の下段へ「※本人からの聴取を踏まえて記載してください」の一文が追加された。この項目は、合理的配慮に該当しうると考えられるため、専門医と申請者本人(当事者)との対話の過程や結果の記載が期待される。

参考ホームページ
障害者欠格条項をなくす会
http://www.dpi-japan.org/friend/restrict/(2019年5月19日確認)

参考文献
1.看護行政研究会 編集:2019年版 看護六法,新日本法規,2019.
2.川島 聡,飯野 由里子,西倉 実季,星加 亮司:合理的配慮−対話を開く,対話が拓く,有斐閣,2016.
3.栗原 房江:特別記事 相対的欠格事由改正後,初の保健師・助産師・看護師免許付与件数の公開 障害をもつ学生を取り巻く状況理解のための解説,看護教育,57(11),p906-910,2016.
4.栗原 房江:特別寄稿 保健師・助産師・看護師免許申請後に提出する診断書様式の2017年改訂の解説,看護教育,58(8),p658-663,2017.

2019年10月9日

保健師助産師看護師法における相対的欠格事由と障害をもつ看護職

第4回

保健師助産師看護師法
〔欠格事由〕
第九条 次の各号のいずれかに該当する者には、前二条の規定による免許(以下「免許」という。)を与えないことがある。
一 罰金以下の刑に処せられた者
二 前号に該当する者を除くほか、保健師、助産師、看護師又は准看護師の業務に関し犯罪又は不正の行為があつた者
三 心身の障害により保健師、助産師、看護師又は准看護師の業務を適正に行うことができない者として厚生労働省令で定めるもの
四 麻薬、大麻又はあへんの中毒者
当エッセイは、第九条三に焦点をあてている。

相対的欠格事由該当者への免許付与件数
 2016年7月、過去3年分の相対的欠格事由を有する医療従事関係資格の免許付与件数が公開された。保健師、助産師、看護師の総計(/以下は合格者総数)は以下の通りである。

2014年度:30名(聴覚4名、精神26名)/69,705名
2015年度:41名(視覚1名、聴覚19名、精神21名)/73,422名
2016年度:40名(聴覚9名、音声言語1名、精神30名)/65,489名
        (※2016年7月20日現在)

 合格者の総数に占める割合はわずかで、小さな数といえるが、障害種から見ると相当数の免許付与との印象を受ける。ちなみに、上記期間の申請者へは全員付与されていた。更なる詳細は、障害者欠格条項をなくす会ホームページ(トップページ→関係資料・文献→免許付与件数)1)を参照いただきたい。
 また、公開件数が過去3年間となった理由は、公開決定から指定期日までの日時が限られていたためと厚生労働省より説明を受けた。また、障害者欠格条項をなくす会をはじめ、第192回および第193回国会 参議院厚生労働委員会2)、3)における議員質問と審議において、2001年-2013年、また2015年以降の免許付与件数等、詳細についての情報公開を求めているが、今も実現していない。

修学(本文は左記で統一)・就労における配慮や支援の必要性
 障害者差別解消法(修学)と改正障害者雇用促進法(就労)の法的根拠は、すべての領域へ適応される。くわえて、「障害者等に係る欠格事由の適正化等を図るための医師法等の一部を改正する法律」(平十三・六・二十九 法八十七第六条)は、相対的欠格事由を有する医療従事関連資格について、以下の通り、修学・就労支援の必要を明記している。

第三 障害者に係る欠格事由に該当する者で資格等を付与された者を雇用する際等における留意点
1 各資格者の教育・養成機関は、障害者に配慮した就学環境の改善等を図り、障害者の資格取得のための条件整備に努めるべきものであること。
2 障害者に係る欠格事由に該当する者で免許等を付与された者等を雇用又は配置する医療機関又は事業者は、当該障害者の適正な業務遂行が担保されるよう、当該障害者が利用している障害を補う手段又は受けている治療等を十分に把握した上で、必要に応じて、追加的な補助的手段の供与、適切な補助者の配置又は適切な設備の整備等の措置を講ずるよう努めるべきであること。

(省略)第四 障害者を雇用する際等の設備の整備その他必要な措置の事業者等への義務付け

 前述の通り、修学・就労支援の必要性が明記されつつも、促進されているとは言い難い現状のまま20年近く経過しているように思われてならない。この件について考えると、学び・働く環境における様々な課題が複雑かつ強固に絡み合った縄のようなイメージとして浮かんでくる。どこに糸口があるのかすら、見当のつかない感覚に陥ることもある。つまり、相対的欠格事由、障害者差別解消法、改正障害者雇用促進法等の複数の関係法規の施行があろうと、依然として多種多様な課題は存在し続けているともいえようか。そのため、本稿で課題全般にわたりくまなく述べることは難しいことを心得つつ、当事者として見える範囲からの思考かつ個人的な意見を以下へしめす。

1.需給のバランスを保つための就労を見据えた教育
 看護職養成は、「医療看護を要するであろう」と推測された未来の人数に応じて設定された「需要」と、それらの「供給」を目指して行われる。そこで、現時点における教育即ち養成の段階における疑問、おそらくこれは障害のあるなしに関わらず、すべての看護学生が当事者となりえ、疑問を有するのではないかと考える点を以下にあげておく。

1)年々増加を続ける医療費を勘案すると、より効率よく合理的、かつ低コストで、現行の就労環境を大きく変えずとも適応可能な人材を求めるのではないか。
2)養成を行う高等教育機関側としても、安定した経営と「就職率100%」を謳うため、資格取得後の就労を見据えた教育の選択を望むのではないか。
3)看護系学部は、医学部の1/10程度、薬学部やリハビリテーション系学部よりも限られた教員数で開設できることから、経営(高等教育機関)側の費用対効果は高いことも影響しているのではないか。

 需給のバランス、それも医療看護提供の質量保持の観点から、就労を見据えた教育になることは、止むを得ないとも想定できる。これは、筆者自身の看護職として医療機関をはじめとする20年近い臨床経験からも明確な事実といえる。しかし、養成の段階は「初学者」また「学習者」として、かつ相応の学費を納める身であることより、個々の背景や個別性を考慮した対応また教育機会の提供を切望する。

2.看護職の診療報酬は数でカウントされる現実
 医療機関の一般的な病棟は、24時間で患者さん7名に対し、看護職1名を配置するという基準が最も手厚くなっている。当然ながら、患者さんは年齢や疾患等、すべての面で異なり、誰1人として同じ状態の方はいない。少子高齢社会を迎えた現代、入院目的の疾患と加齢による心身機能への手厚い看護を要する方もあるのではないか。看護職は養成の段階から、患者さんの個別性を考慮した看護の実践を厳しく教育され、国家資格を得て就職する。しかし、就労後は患者さんと看護職ともに数でカウントされ、基準を満たした場合、診療報酬が支払われる仕組みとなっている。また、その基準が患者さんと同時に看護職の個別性を考慮できているか、その評価の1つとして看護職の離職率(参考:2018年度は10.9% 4))をあげたい。そして、我が国は1977年にILO(国際労働機関)第63回総会で採択された「看護職員の雇用、労働条件及び生活状態に関する条約」(2019年9月23日確認)へも未批准であり、看護職の社会福祉経済は国際基準を満たせていないと推測される。今回は断片的な情報の提示にとどまるものの、看護職の個別性の考慮は養成の段階から乏しいことを指摘せざるをえない。患者さんと看護職の個別性をともに尊重できる修学・就労環境の整備が期待される。

3.障害をもつ看護職の雇用を後押しする経済的なインセンティブと制度の乏しさ
 障害者手帳を有する者または難病等のために障害者雇用算定可と認められた看護職は、雇用側へ手帳所有を申請すると障害者雇用として算定できる。障害者雇用は機関毎に法定雇用率(民間事業者2.2%、国・地方自治体2.5%)が定められおり、その達成により、雇用者へは雇用調整金(月額27,000円)等が支払われる仕組みとなっている5)。法定雇用率未達成の場合は、月額50,000円を納付しなくてはならない5)。ちなみに、障害者雇用も数でカウントされ、特に身体障害者手帳1〜2級の者または重複した障害を有する3級の者、療育手帳A(またはAに準ずる状態と判断された場合)者は「職業的重度」と称され、1名で2名の障害者を雇用しているとみなされる。なお、医療機関は法定雇用率を引き下げる30%の除外率6)が適用されており、既定よりも障害者雇用の枠は限られているといえよう。
 また、障害者手帳の交付されない医学的軽〜中等度の障害を有する者の法定雇用率算定は困難である。つまり、「医学的障害がある」との診断を受け、日常生活に何らかの影響を生じていようとも、雇用にともなう経済的インセンティブは皆無に等しいといえる。
 今後、少子高齢社会は今以上に進むと予想されている。そのため、現時点でバリバリ活躍している看護職も年を重ねるとともに加齢由来の障害を生じる可能性は上昇し、臨床知や経験知の保持の側面からも、働き続けるための配慮や支援が必要となろうか。また医学的軽〜中等度の障害を有する若い世代の者も、今以上に看護職の仲間としていざない、ともに学び・働く者として歩みを進めていくことが望まれよう。

 話を現在へ戻すと、これまでの障害をもつ看護職たちの辿った道は、種々の困難や時に美談として語られ、当事者の視点からは「感動モノ」として、いわゆる健常者に消費されていると見受けられることもある。しかし、障害者雇用以外で、雇用側の経済的インセンティブを伴い、彼らの就労を具体的に後押し可能な制度や経済的背景は乏しく、当事者の自助努力、また、ともに学び・働いてきた者の配慮や支援が相まり、奇跡的に成立してきたと考えられることを申し添えておく。そして、労働力人口の現況から憶測に過ぎない面を含みつつも、近い将来、場合によっては10年以内に障害者手帳所有を問わずとも、修学・就労可能な環境の創造が不可避になるものと予見している。

4.障害をもつ看護職のキャリア構築の課題
 新卒看護職の大多数は医療機関へ就職することより、「まず初めに医療機関の経験ありき」のキャリア構築となっている現状は否めない。近年、新卒で訪問看護や社会福祉施設等への就職等も散見されるながら、医療機関に比して、限られた数となっている。ここで、障害のある新卒看護職が医療機関への就職を叶えられようとも、就労上の配慮や支援等がキャリアアップ時に求められる経験の蓄積を阻む可能性も考えられる。そのうち、障害特性に応じた職務組替等はキャリアラダーに提示された職務遂行を困難とする場合もあり、認定・専門看護師等の上級資格へのアプローチすら叶えられなくなる。また、当事者は、周囲と同レベルでのキャリア構築を望むケースも多く、これは今後の課題といえる。 

5.未来への期待
 看護専門職としての成立以後、特に、第二次世界大戦後の1945年以降は「男性」、「社会人」、「外国人」、「介護や育児の必要な家族・親族のある人」等、様々な背景を有する者を養成機関には看護学生として、国家資格取得後は看護職として就労環境へ取り込んできた。その時間は1世紀近くの「歴史」として積み重ねられており、過去を丁寧に辿ると障害を有する看護職の貢献や存在を複数確認できる。いつかの日か、障害をもつ看護職も、その歴史の延長上で公式かつ表立って語られるようになることを願ってやまない。

参考ホームページ
1)障害者欠格条項をなくす会
  http://www.dpi-japan.org/friend/restrict/(2019年9月23日確認)
2)第192回国会 参議院厚生労働委員会会議録第6号(2019年9月23日確認)
  http://kokkai.ndl.go.jp/SENTAKU/sangiin/192/0062/19211170062006.pdf
3)第193回国会 参議院厚生労働委員会会議録第12号(2019年9月23日確認)
  http://kokkai.ndl.go.jp/SENTAKU/sangiin/193/0062/19304200062012.pdf
4)日本看護協会 News Release 「2018 年 病院看護実態調査」 結果
  https://www.nurse.or.jp/up_pdf/20190515134543_f.pdf(2019年9月23日確認)
5)独立行政法人 高齢・障害・求職者雇用支援機構 障害者の雇用支援 
  障害者雇用納付金制度の概要
  https://www.jeed.or.jp/disability/koyounoufu/about_noufu.html
  (2019年9月23日確認)
6)厚生労働省 除外率制度について
  https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11600000-Shokugyouanteikyoku/4-1-2_5.pdf(2019年9月23日確認)

参考文献
1.看護行政研究会 編集:2019年版 看護六法,新日本法規,2019.
2.日本看護協会出版会 編集:平成30年 看護関係統計資料集,日本看護協会出版会,2019.
3.青柳 精一:近代医療のあけぼの−幕末・明治の医事制度−,思文閣出版,2011.
4.栗原 房江:特別記事 相対的欠格事由改正後,初の保健師・助産師・看護師免許付与件数の公開 障害をもつ学生を取り巻く状況理解のための解説,看護教育,57(11),p906-910,2016.
5.栗原 房江:特別寄稿 保健師・助産師・看護師免許申請後に提出する診断書様式の2017年改訂の解説,看護教育,58(8),p658-663,2017.

エッセイのご感想がありましたらフォームより送信ください。

このエッセイに関連する法律など

保健師・助産師・看護師に関係する法律・制度