2021年5 月、災害にそなえるための 法律 がかわりました
災害にそなえて、 法律 がかわったのでつくりやすくなった個別避難計画をつくることをおすすめします。
個別避難計画をつくると、障害があっても支援をうけながら避難がしやすくなります。うごけないときでも助けにきてくれるひとがいて、命が助かる可能性がたかくなります。
・個別避難計画は、市や町や村の役所のひと、あるいはふだん福祉のことを相談しているひとといっしょにつくることができます。
・個別避難計画には、避難するのに支援が必要なひとの「なまえ」「生年月日」「性別」「住所」「 電話番号」「支援が必要な理由」と、支援してくれるひとの「なまえ」「住所と電話番号」と、「避難場所と避難経路について」を記入します。
災害がおきたときはここにかかれた情報をもとに、支援が必要なひととそのひとたちを支援するひとが、いっしょに避難することになります。
個別避難計画とは
個別避難計画(※1)は、もし避難するのにたすけが必要なら、だれにお願いするのがいいのか、どういう方法で、どういう道で、どこへ避難するか、もし避難所で必要なものがあったり、生活の支援が必要なら、どのように準備しておくのがよいか、あらかじめかんがえておくことです。
地震や 洪水 がきたときにどうやって避難するか、また避難したところでどうすればよいか、あらかじめかんがえてきめておくことは、いざというときに安全に避難するためにたいせつです。
地震や 洪水 がきたときに「助けにきてくれる人、 一緒 に避難するときに気をつけてほしいこと、、 一緒 に避難する方法や避難する場所、どこをとおって避難するか、など」をかいておきます(※2)。
※1「避難行動要支援者ごとに、避難支援を行う者や避難先等の情報を記載した計画」
※2「発災時に避難支援を行う者、避難支援を行うに当たっての留意点、避難支援の方法や避難場所、避難経路、本人が不在で連絡が取れない時の対応等」
避難行動要支援者
避難するのに支援が必要なひとを避難行動要支援者といいます。「ひとりで避難するのがむずかしいために助けが必要なひと」です。
「情報がわからない視聴覚に障害のあるひとや日本語のわからない外国人など、知的障害のあるひと、移動などに助けが必要なひと、避難所などでの生活に配慮が必要な 病気 のあるひと、妊産婦など」です。
避難するのに支援が必要なとき、実際に支援してくれるひとを避難支援等実施者といいます。
個別避難計画には、避難するのに支援が必要なひとの「なまえ」「生年月日」「性別」「住所」「 電話番号」「支援が必要な理由」と、支援してくれるひとの「なまえ」「住所と電話番号」と、「避難場所と避難経路について」を記入します。
災害がおきたときはここにかかれた情報をもとに、支援が必要なひととそのひとたちを支援するひとが、いっしょに避難することになります。
そのためには、支援が必要なひととそのひとたちを支援するひとが前もって話しあって、個別避難計画をつくっておかなくてはなりません。
避難を支援してくれるひとをきめる
個別避難計画は、市や町や村の役所のひとに相談してつくることができます。あるいはふだん福祉のことを相談しているひと(※3)も協力してくれます。とくに支援専門員といわれるひと(※4)は、ケアプランをつくるのであなたのことをよくしっていて、たよりになるでしょう。まずは支援専門員に相談し、近所のひとや知りあいや友達ともつながることで、災害のときにたすけてくれるように準備しておきましょう。
※3「介護支援専門員や相談支援専門員などの福祉専門職、民生委員、町内会・自治会等、自主防災組織、地域医師会、居宅介護支援事業者や相談支援事業者などの福祉事業者、社会福祉協議会などの地域の医療・看護・介護・福祉などに関する職種団体、地域で活動する障害者団体や難病・小児慢性特定疾病患者団体、地域福祉コーディネーター・専門機関・社会福祉協議会が主導する住民による地域の支え合いのネットワーク等(個別避難計画作成等関係者)」
※4 特に介護支援専門員や相談支援専門員については、「日頃からケアプラン等の作成を通じて、避難行動要支援者本人の状況等をよく把握しており、信頼関係も期待できる」こと、個別避難計画は「ケアプラン作成等に合わせて行うことが効果的である」こと、「災害時のケア継続にも役立つ」ことなどから、個別避難計画作成にはこうした支援専門員の「参画を得ることが極めて重要」とされています。福祉専門職の参画は重要なポイントになります。
在宅 のサービスを 利用 しているばあいは、いつもきているヘルパーやサービス提供責任者などと相談をしてみるとよいでしょう(※5)。
顔なじみの 近所 のひとと 話 しあいをして避難の支援をしてもらうことは、より確かな避難につながります。近所のひとと直接話をして個別避難計画をつくることで、具体的な安否の確認や避難の支援までをきめておけばさらに心強いでしょう。
※5 東日本大震災のときは、介護福祉事業所、障害福祉サービス事業所が利用者の安否確認、早急な安全な避難などを独自に行って、実際に成果を上げています。(鍵屋一「福祉事業者と連携した災害時要援護者支援方策の考察」2013年度日本災害情報学会予稿集、p.364-367、2013.10)
福祉サービス事業所の役割
介護施設・事業所、障害福祉サービス事業所は、避難だけでなく、災害のときにもサービスがつづけられるようにして、避難生活においても必要な日常生活の支援ができるように準備します(※6)。
※6 従来の防災計画に加え、利用者の安全を確保し、サービスを継続するために事前の準備をを進めると同時に、職員の安全確保や被災時の地域への貢献を「総合的に」考え、その中で、高齢者等避難レベルで高齢者、障害者が避難所へ避難することになった場合、そこでの福祉支援の体制をどう整備するか、福祉サービスをどう継続するかを介護施設・事業所、障害福祉サービス事業所は予め計画しておくことになります。施設においては、避難場所、避難方法やサービス利用者の安否確認方法などを検討し、ライフライン、トイレ、備蓄の整備状況などを確認しておきます。事業継続のためにはサービスを提供する職員の自助も必要です。安否確認方法、参集基準、各種連絡先等を明確にし、職員の被災状況や業務負担にも配慮するようにします。災害時の業務の優先順位、職員参集、応援の確保の方法と、地域全体への貢献や福祉避難所の運営への関わり方などの項目についても検討します。これによって、障害者が避難生活においても必要な日常生活の支援まで受けられるようにします。
施設が福祉避難所の指定を受けた場合は、福祉避難所として運営できるように事前に必要な物資の確保や施設整備などを進め、障害者を受け入れる体制を整えるようにします。
訪問サービス提供者の場合、避難先においてサービスを提供することも想定されます。地域の避難方法や避難所に関しても知っておく必要があります。
「介護施設・事業所における自然災害発生時の業務継続ガイドライン」厚生労働省老健局 令和 2 年 12 月
「障害福祉サービス事業所等における自然災害発生時の業務継続ガイドライン」厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部 令和 3 年 3 月
ふつうの避難所での生活は障害によってさまざまな困難があります。障害者にとっては福祉避難所が必要になります。
災害がおきたときや高齢者等避難がよびかけられたときには、指定福祉避難所が開設されます。(※7)
※7「福祉避難所の確保・運営ガイドライン」平成28年4月(令和3年5月改定)内閣府(防災担当)
福祉避難所への直接の避難
災害がおきたり、おきることが予想されるときははやめに福祉避難所へ避難するるようにしましょう。どこへ避難すればよいかはあらかじめきめることができます。個別避難計画をつくるときに、どこへ避難するのがよいかも話しあって、避難するときは、安全を確かめて福祉避難所などへの直接の避難をします。
人工呼吸器やほかの医療機器をつかっているひとは、非常用電源のある避難場所を探しておいたり、お医者さんやメーカーと話をして電源も備えておきましょう。
個別避難計画をつくろう
個別避難計画にかいてある情報は支援が必要なひととそのひとたちを支援するひとに秘密でほかのひとに教えることはできません。ただし災害からまもるために必要があるときは、支援が必要なひとを助けるための情報はひとに教えることがあります。
そのときも、ほかのひとにはしられたくない情報はほかのひとに広まらないことや、困ったことがおこらないように努めなくてはなりません。
また、情報をしっているひとは支援が必要なひとを助けるためでなければ、ひとにその情報を教えてはいけないとされています。
これらのことをふまえ、災害のときの避難や避難生活に不安を感じている障害者のかたは、まず身近なひとと話をして、そして自分の住む市町村の役所の担当のひとに問いあわせて個別避難計画をつくってみてください。
避難行動要支援者の避難・個別避難計画の作成について、ご意見やご質問、地域の情報などがあればフォームより送信ください。